トップページ > 交通事故あれこれ > 交通事故・加害者の責任とは

不幸にも交通事故を起こし、「加害者」となってしまったら、どうなってしまうのでしょうか。
相手の方のケガが酷く、場合によっては後遺障害が残ったり、死に至ってしまったら…。
このような場合、「加害者」には「3つの責任」を負うことになります。
ここでは交通事故の「加害者」が負う「3つの責任」について解説していきます。

「3つの責任」…①刑事責任

人身事故を起こしてしまった「加害者」は、物損事故の場合よりも思い「刑事責任」を負うことになります。
最近は重大事故も増えていることから、厳罰化の傾向も見られるように。
過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪、業務上過失致死傷罪など、その事故の状況に応じて適用されるのです。
最近では飲酒したりいわゆる「危険ドラッグ」などを使った状態で平気で車を運転する人がいますので、そういった者には厳罰化せざるをえない、といった状況なんですね。

「3つの責任」…②民事責任

事故を起こした「加害者」が追うべき責任に「民事責任」があります。
「民事責任」とは分かりやすくいうと、「損害賠償責任」ということ。
交通事故を起こしたら、「加害者」は「被害者」に対して「損害を賠償する責任がある」ということなんですね。
最近では車のドライバーだけでなく、自転車で歩行者と事故を起こして、被害者が死亡する、といったことも起こっています。
そういった場合も車のドライバーと同様に「民事責任」を負い、「損害賠償責任」を果たさなくてはならないのです。

「3つの責任」…③行政上の責任

車を運転していて、人身事故などの交通事故を起こして「加害者」となった場合、「行政上の責任」も負うことに。
「行政上の責任」とは行政官庁から課される法的責任のことで、「社会の治安の維持のため」に負うものです。
分かりやすく言うと、運転免許の停止や取り消し、反則金を徴収したりすることなどです。

加害者が背負うものは非常に多く、重い

このように、3つの大きな責任を負うことになるのが「交通事故」。
単に車を買って、運転しているだけでも、不注意などでこのような状況に陥ってしまうことはどなたにも考えられることなのです。
また被害者のかたが後遺障害になったり、亡くなられたりした場合は、元の元気な状態にすることはできません。
ですから車や自転車を運転するときは、いつ何時でも細心の注意を払っておくべきなんですね。