トップページ > 交通事故あれこれ > 交通事故と等級・免許の点数

交通事故と密接に関係しているものといえば、「自動車保険の等級」と「免許証の点数」ではないでしょうか。
交通事故を起こした場合、このふたつがどうしても気になるものですね。
ここでは交通事故と「自動車保険の等級」と「免許証の点数」について簡単に解説します。

事故でも自動車保険の等級に影響が少ないものがある?

交通事故で、自動車保険を使うと、必ず3等級下がってしまうものだと思っていませんか。
事故などで自動車保険を使っても、等級に影響がでない場合がある、ということをあらかじめ知っておくと、万一の場合にも安心して保険におまかせすることができます。
等級に影響がない、あるいは少ない場合は以下のとおりです。

①ノーカウントの例

・弁護士費用特約
・無保険車傷害保険(特約)
・人身傷害補償保険
・搭乗者傷害保険
・代車費用担保特約
・ファミリーバイク特約
・個人賠償責任保険   など

1等級ダウンの例

・盗難や落書き
・火災や爆発などによる窓ガラスの破損
・台風・竜巻・洪水・高潮などの自然災害
・落下物や飛来したものとの衝突による損害
・暴動行為・破壊行為による損害       など

このように見てみると、一般的な事故でも、すべてが3等級下がってしまうわけではない、ということが分かります。
等級が下がらないものもありますので、このような違いを把握しておくと、保険を使うときにもスムーズに進めていけますね。

免許の点数が減らない交通事故とは?

人がケガをしたり亡くなったりしていない、「物損事故」の場合、免許の点数は減りません。
もちろん建造物などを壊したり、壊れた車などの修理費用など金銭面では過失があれば賠償しなければなりませんが、任意で自動車保険に入っていると、おおよそそちらでカバーできるはずですのでひと安心です。
このように物損事故なら、その時ゴールド免許だった人の場合、点数が減りませんから、その後も違反がなければゴールド免許のまま更新できるのです。

人身事故の場合は減点と免停も…

人身事故の場合、被害者のかたのケガの回復の期間によって減点される点数が異なります。
・被害者のケガの治療が15日未満          3点
・治療期間が15日以上で30日未満          6点  ⇒ 免停
・治療期間が30日以で3ヶ月未満          9点  ⇒ 免停
・治療期間が三ヶ月以上または後遺障害が残った場合 13点  ⇒ 免停
・死亡事故                    20点  ⇒ 免許取り消し

ケガを負わせてしまうと、減点もありますし、免停になってしまうんですね。