交通事故に遭って一番大変なことは、ケガを治療したものの、「後遺障害が残ってしまった」場合です。
交通事故で後遺障害が残った場合は、一般的な賠償とやや異なってくる部分があります。
ここでは交通事故における「後遺障害」について解説します。
「後遺障害」とは?
後遺症と混同しやすい後遺障害ですが、後遺障害とは(交通事故で負った肉体的、また精神的なケガが回復することがない「症状固定」の状態になり、これが交通事故によるものと認められ、医学的にも症状固定が認められるもの)ということです。
また労働の能力の低下を伴い、「自賠法施行令での等級に該当」しているもの、とされています。
「自賠法施行令での等級」とは?
「後遺障害」の等級には「介護を要する後遺障害の等級」と「後遺障害の等級」があり、「後遺障害の等級」にはそのレベルが細かく決められており、1級から14級まで定められています。
等級の数値が少ないほど後遺障害が大きくなるように設定されています。
等級認定を受けるためにすること
例えば「ムチウチ」の症状が改善しなくなってしまった、残ったままになった、という場合、この「後遺障害」の等級認定を受けることによって、賠償額に差が出てきます。
ですから完全に回復しないケガが残ってしまった場合は等級認定を受けることを視野にいれて手続きをすることが大切です。
ではどのようにして等級認定を受ければよいのでしょうか。
「後遺障害」の等級認定を受けるにはふた通りのやり方があります。
・被害者請求で自賠責保険にじかに請求する
・事前認定で加害者の自動車保険から治療費などと一括する
等級認定をクリアにするなら被害者請求で
「後遺障害」の認定は後遺障害診断書を医師に書いてもらい、その他の必要書類をそろえて請求しますが、ふた通りのやり方のうちで多いのは事前認定のようです。
しかし問題は事前認定の場合、手続きをするのが「加害者側の自動車保険の会社」ですから、場合によっては本来の等級よりも低い認定がされたり、認定されなかったりする場合もあるよう。
そういったことから、あらかじめ後遺障害の診断書などについても調べ、医師に診断書を書いていただく際のポイントについてもしっかりとチェックしてから症状の記載漏れがないように対応することが重要です。
その上で被害者請求で行えば、結果にも納得できるのではないでしょうか。
交通事故の後、症状が残っている場合は「後遺障害認定」についてまずしっかりと調べることをおすすめします。